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手付金

新築戸建てなどの住宅購入時は売買契約までに「手付金」を支払います。この手付金は意外と奥が深く場合によっては支払った手付金が戻ってこない…などのリスクもあるのです。そこでこの記事では住宅購入時の手付金について支払う方法や注意点、手付金が返還されるケースなどを詳しく解説していきます。

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住宅購入で必要な手付金とは

まずは新築戸建てをはじめとした住宅購入で必要な手付金の概要、および勘違いしやすい「申込金」との違いについて解説していきます。

前提として「手付金=売買契約キャンセル時の違約金」という点を頭に入れておこう。

手付金の概要

手付金とは売買契約を結ぶときに買主が売主に支払うお金のことです。本来は不動産の引渡しを受けるときにお金を払うのですが、なぜ引渡し前の契約時に手付金を支払うのでしょうか?その理由は手付金には以下の役割があるからです。

手付金の役割

手付金を放棄すれば売買契約は解除できる

債務不履行などがあった場合に違約金となる

たとえば買主または売主が「気が変わったから」という理由で、購入や売却をやめるとします。このような「買主または売主からの一方的な契約解除(キャンセル)」は違約となり、そのときに手付金は違約金代わりになるということです。

つまり買主が一方的に契約解除すれば手付金は没収され売主が一方的に契約解除すれば手付金を買主に返還し、かつ手付金と同額を違約金として支払います。

なお売買契約が解約されても手付金を返還する「白紙解約」となる場合もあるので、そのケースは後述します。

申込金との違い

新築戸建てなどの住宅購入時には「申込金」というお金もあります。申込み金は「申込証拠金」や「買付証拠金」などとも呼ばれ不動産会社によって呼び名は異なりますし、そもそも申込金を取らないこともあります。

申込金は契約時ではなく申込時に支払うお金であり、購入意思を明確にするために支払うお金です。そして申込みには法的拘束力はないので、申し込みキャンセルをしても申込金は返還されます。

 注意

ただし売買契約を結ぶと申込金は手付金の一部となることが一般的なので、その後に契約を解除しても申込金だけ戻ってくることはありません。

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手付金の相場と金額の決まり方

次に手付金の相場と手付金額の決まり方を解説していきます。結論からいうと手付金の相場は新築戸建ての場合5~10%程度ですが、売主との合意があれば10万円や30万円などの少額でも設定可能です。

手付金の相場は売買金額の新築戸建の場合5~10%

手付金は物件によって異なりますが新築戸建ての相場としては物件価格の5~10%…つまり、4,000万円の新築戸建てであれば200万円~400万円ほどが相場となります。手付金は売買契約時に支払うのでローンから捻出できず基本的には自己資金から捻出することになります。

また支払った手付金はそのまま物件価格に充当されます。たとえば4,000万円の新築戸建てを購入するときに200万円の手付金を支払っているのであれば、残代金の3,800万円を引き渡し時に支払えば良いというわけです。

資金がない方は少額でも問題ない

手付金額は買主と売主の合意で決めるので少額でも構いません。売主が合意すれば10万円~30万円程度の少額で契約することもあります。とはいえ少額の場合は売買契約を解除されるリスクが高まるので、売主にとって不利になります。

売主が不利な理由

というのも売主は不動産を売りたい理由があり、売買契約を結んだ後は物件の案内をストップさせます。つまり売買契約を結んでから契約解除するとまた一から買主を探すという労力が発生するので、売主側から契約解除することは極めて少ないです。

買主は売買契約を解除することある

一方、買主は売買契約を結んでからも別の物件を見学できるので「やっぱり違う物件にしよう」というように売買契約を解除することがあります。

つまり手付金が少額だと売主にとって大きなリスクになるので、買主側が少額に設定したい場合でも受け入れる売主は少ないです。そのため少額にする理由や購入意思が固い旨などを、前もって売主に伝えておく必要があるでしょう。

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